法人の寄付

税制上の優遇措置について

法人等からのご寄付につきましては、寄付者に対する税制上の優遇措置として「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人への寄付金」のいずれかの制度を選択することができます。

◆「受配者指定寄付金」について

日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」といいます。)を通じて寄付することで、寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入される制度です。

1.寄付申込書の宛先は、事業団の理事長となります。

2.寄付金は、本学園を経由して事業団に入金されます。

3.損金算入手続に必要な「寄付金受領書」の発行者は、事業団の理事長となります。

4.「寄付金受領書」は事業団から本学園に届き次第、寄付者にお送りします。

(注)事業団が寄付金の入金を確認した日が寄付金の受領日となります。事務手続の関係上、決算日の2か月前までに、お払い込みくださるようお願いいたします。

◆「特定公益増進法人への寄付金」について

本学園への寄付金を一定の割合で当該事業年度の損金として算入できる制度です。

1.損金算入の手続には、本学園発行の「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

2.上記の書類は、寄付金が本学園に入金されたことが確認でき次第お送りいたします。

[損金算入の限度額]

寄付金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計

(2)特別損金算入限度額

※ 特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金に含めます。

詳しくは、所轄税務署に確認願います。

※ 確定申告に必要な受領書等の到着は、事務の関係上ご入金から2ヵ月ほどお待たせすることがございます。